
手付金の種類
マイホームを購入する場合、契約の手付金が必要になります。手付金とは契約時に物件金額の一部を先に売り主に支払うお金のことで、一般的にはそのお金は物件金額の一部に充当されます。また、手付金には「解約手付」「違約手付」「証約手付」がありますが、不動産の購入に関しての手付金は宅地建物取引業法の消費者保護の観点から原則として「解約手付」という意味の手付金となります。
■解約手付
契約後において、例えば買主が中間金の支払いや引越し業者との契約など、新居入居を前提とした付随契約行為などを行ったとき。また、売主が買主の希望に応じて建築材料の発注をしたり、建築工事に着手したりしたときなどの契約の履行に着手するまの間は、買主は、支払い済みの手付金を放棄することで、また、売主の場合は、買主から受け取っている手付金の倍額を買主に返還することで契約の解除ができる手付のことをいいます。
■違約手付
売主、買主のどちらかに契約違反(違約)があった場合に、損害賠償とは別に違約罰として支払い済の手付金を没収または倍額を返還することできるとした性質の手付のことをいいます。
■証約手付
売買契約の成立までに様々な交渉事があり、どの時点で契約が成立したかわかりにくい場合、契約成立を証明するために交付される手付のことをいいます。
手付金の金額
手付金として必要な金額は一般的には物件価格の1割(10%)と言われています。完成物件を除いて新築を購入する場合、設計打ち合わせや住宅ローンの申し込みから承認まで、また建物の着工から竣工まで6ケ月前後が必要になります。契約から引き渡しまで期間が掛かるので手付金が10万円以下のような少額の場合は売主、買主の双方が手付流しで容易に契約解除することができてしまいます。
造成中や建築中などの未完成物件は物件金額の5%または1000万円以下、
完成済みの物件では10%または1000万円以下となっています。それ以上の手付金を受け取る場合は保全処置を取らないと受け取れないことになっています。
購入後に何らかの理由で売主側か買主側のどちらかが解約をしたい場合、売主は契約解除の意思表示を買主に伝えるとともに、買主から受領済みの手付金の倍の金額を買主の銀行口座に振り込むなど、実際にお金を返還する必要がある。また、買主側が手付放棄で解約をする場合は、配達証明付き内容証明郵便で売主側に解約の意思表示を行うことが一般的な解約方法となります。