道路に関する事

セットバックって何?

道が狭いからセットバックになる

事務員しのぶちゃん
セットバックって何?せっかく広くて安い土地に巡り合えたのに!!ってお客さんに言われてたけど丸井さん教えて。

不動産営業まるい君
土地から探しているお客様によくあるケースなんです。それではわかりやすく解説いたしますね。

 

セットバックしないといけない土地とは、その土地が接する前の道幅が4メートル未満であり、安全上や防災上の観点から家を建てる場合は前の道の中心から自分の土地の方向に向けて2メートル以内に建てる事ができないという法律です。

セットバックの必要な土地に家を建てる場合、自分が最低限欲しい広さが確保できない場合があるので「セットバック要」や「セットバックあり」と記載のある物件は注意が必要です。ではそもそもセットバックとは何かを見ていきましょう。

事務員しのぶちゃん
セットバックって道路の中心から2メートル下がる部分に家は建てられへんけど庭やガレージとかは良いん?

 

不動産営業まるい君
2項道路(みなし道路)という道路幅4メートル未満の狭い道に接道する土地のセットバックの場合、セットバックした部分は道路として指定を受けるので建築や物置を置いたりすることなどはできません。

2項道路(みなし道路)

建物を建築するときの法律である建築基準法では、建物の敷地は道幅4メートル以上の建築基準法上の道路に土地の間口が2メートル以上有効に接していないと建物は建築できませんが、旧市街地などでどう見ても4メートル以下の道幅の道路沿いに家が建っていることもよく見かけます。

このようなケースは建築基準法第3章の規定が適用されるに至った昭和25年11月23日(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は指定日)にすでにその道路が存在し、その道路沿いに家が並んでいたケースです。

「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項(42条1項を指す)の道路とみなし、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす」(同法42条2項本文)

事務員しのぶちゃん
なんか小むずかしいけど要は昔から道やった道ってこと?

不動産営業まるい君
そういう事ですね。昭和25年11月23日に法律が施行されて、即座に明日から道路沿いに建っている家は壊してセットバックして下さい!とは言えないので、いまは良いけど新たに建て替えるときはセットバックして下さい。それまでは現状のままで構いません、という救済措置が「建築基準法第42条第2項」の規定です。その2項をとって「2項道路(みなし道路)」と呼ばれています。

まとめ

2項道路(みなし道路)によるセットバックの他、斜線制限による建築物のセットバックというものもあり、道路車線や北側車線に建築物が当たるのでその分セットバックしないといけないというものです。違いは2項道路(みなし道路)によるセットバックと違い、セットバックして建築してもセットバックした部分は当然自分の敷地としての扱いなのでガレージとして使おうが庭として使おうと自由です。土地や家探しで「セットバック要」や「セットバックあり」の記載のある前面道路の狭そうな物件は不動産会社などから事前に説明を受けて内容を把握することをお勧めします。

不動産営業まるい君
ちなみにセットバック部分は自分の敷地を道路として提供するのですが、セットバックした部分の固定資産税は免除されます。ただ、固定資産税の納税先となる自治体に「非課税の適用のための申請」は自分で行わないといけないのでお忘れなく。

事務員しのぶちゃん
自分で使われへんのに固定資産税免除ってあたりまえやろ!使用料ほしいくらいやわ!!