道が狭いからセットバックになる
セットバックしないといけない土地とは、その土地が接する前の道幅が4メートル未満であり、安全上や防災上の観点から家を建てる場合は前の道の中心から自分の土地の方向に向けて2メートル以内に建てる事ができないという法律です。
セットバックの必要な土地に家を建てる場合、自分が最低限欲しい広さが確保できない場合があるので「セットバック要」や「セットバックあり」と記載のある物件は注意が必要です。ではそもそもセットバックとは何かを見ていきましょう。

2項道路(みなし道路)
建物を建築するときの法律である建築基準法では、建物の敷地は道幅4メートル以上の建築基準法上の道路に土地の間口が2メートル以上有効に接していないと建物は建築できませんが、旧市街地などでどう見ても4メートル以下の道幅の道路沿いに家が建っていることもよく見かけます。
このようなケースは建築基準法第3章の規定が適用されるに至った昭和25年11月23日(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は指定日)にすでにその道路が存在し、その道路沿いに家が並んでいたケースです。
「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項(42条1項を指す)の道路とみなし、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす」(同法42条2項本文)

まとめ
2項道路(みなし道路)によるセットバックの他、斜線制限による建築物のセットバックというものもあり、道路車線や北側車線に建築物が当たるのでその分セットバックしないといけないというものです。違いは2項道路(みなし道路)によるセットバックと違い、セットバックして建築してもセットバックした部分は当然自分の敷地としての扱いなのでガレージとして使おうが庭として使おうと自由です。土地や家探しで「セットバック要」や「セットバックあり」の記載のある前面道路の狭そうな物件は不動産会社などから事前に説明を受けて内容を把握することをお勧めします。