不動産の取引態様
不動産売買には不動産会社が取引を行う上での立場を示す「取引態様」というものがあります。取引態様は広告をするときと依頼人から購入や売却依頼の注文を受けたときの2回は明示義務が課せられており、この取引態様によって仲介手数料が発生する物件と仲介手数料は必要のない物件に分かれます。仲介手数料の必要ない物件と思い契約したが、契約後に別に売り主が居り100万円を超える手数料の請求を受けたなどのトラブルを避けるための明示義務なので必ず確認が必要です。ネット広告や紙媒体の広告の下部に細かな字でびっしり書きこまれた「物件概要」の中に記載されている場合が一般的です。
取引態様には売主(事業主)・代理・媒介(仲介)の3種類があり「媒介(仲介)」(以下仲介)には法律で定められた手数料が物件金額+諸費用とは別に「仲介手数料」として物件金額に応じた手数料が必要になります。
売主とは、不動産会社の自社の売り物件のことで売り主直売とも言われます。
代理とは販売代理のことで、物件の売主である不動産会社等から「代理権」を与えられた不動産業者が販売から契約までを行う場合です。この場合買主の仲介手数料は必要のない場合が多いですが、中には必要な物件もあるので確認が必要です。尚、売り主は販売代理を与えた不動産会社への手数料が必要になります。
仲介とは不動産の販売において専門的な知識が必要とされますので、売主と買主の間に入り取引を行う場合です。売り主が個人の中古物件の取引などは仲介を依頼することが一般的です。
仲介手数料とは?
新築戸建を購入する上で、売り主から直接購入する場合を除けば買主(お客様)と売り主(不動産会社)の間に仲介会社が入っていれば、仲介手数料が発生します。
仲介手数料とは、売買賃貸を含む不動産取引の際に、売主と買主の間に入って取引を安全に行えるように物件の調査から双方の契約条件の調整やそれに伴う事務手続きなどを行った対価として仲介会社に支払う手数料のことです。また、仲介手数料は契約が成立した時点で支払う成功報酬なので契約が成立するまで仲介手数料を支払う必要はありません。
仲介手数料の上限金額と内訳
宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には上限額があります。上限を超える金額を不動産会社が受け取れば法令違反となります。
仲介手数料として定められているのは、仲介手数料として受けとることのできる金額の上限となるので仲介をした不動産会社が必ず受け取らなければいけない金額ではありません。
また、仲介する物件に掛かる広告費用や現地までの案内に掛かる交通費は仲介手数料に含まれているので、別途支払う必要はありませんが、依頼者の特別な依頼で行う広告に掛かる費用等の「実費」については請求することが認められています。